2021-02-15 第204回国会 衆議院 予算委員会 第10号
我々、ずっと言わせていただいていますけれども、政府は受忍論というのを取っているということを言わせていただいてきました。補償という言葉をなかなか使っていただけない。そういう部分を、我々は、受忍論があるからだろうということで言わせていただいていますけれども。
我々、ずっと言わせていただいていますけれども、政府は受忍論というのを取っているということを言わせていただいてきました。補償という言葉をなかなか使っていただけない。そういう部分を、我々は、受忍論があるからだろうということで言わせていただいていますけれども。
また、政府はいわゆる受忍論を取っていると考えますが、これは、公共の福祉を理由に国家が国民に問答無用に一定限度の犠牲を強いるものにほかなりません。補償なき休業要請や医療機関への協力要請、指示が憲法二十九条違反ではないとされる理由をお示しください。
いわゆる受忍論を取る政府・与党の姿勢とも相まって、自民党と立憲民主党との、与野党協議じゃなくて二党協議において、最も大事な補償の議論が回避され、事業者への支援とともに、罰則規定までもがバナナのたたき売りのようになってしまったことは大変遺憾であります。
戦後七十年余り、日本政府は、戦争など有事における被害や犠牲を国民は甘んじて耐え忍ぶべきものであるとの立場、いわゆる受忍論を取ってきました。しかし、世界では、戦争被害を補償の対象とするのがスタンダードであり、先進国の中で戦争被害補償法制を持たないのは日本だけです。
私たちの理解は、民法ロジックではなしに、国家と個人の関係でしょうと、国家権力と個人の関係だから民法上のロジックは使えない、だから補償というものが必要であるというふうに主張しておったわけでありますけれども、私たち、受忍論は取る必要はないと思っているんですけど、大臣、いかがですか、この点に関して。
補償を考えないというのは、聞くところによると受忍論というものがあって、一定、国民もいろいろなことを受忍してもらわないといけませんよというようなことがあると聞いていますが、厚労大臣のお考えはいかがですか。 西村大臣、済みません、西村大臣に。よく似ておられるので、済みません。
休業等の要請に応じる飲食店等に対する措置が支援にとどまり補償ではない理由は、いわゆる受忍論を採用しているからでしょうか。明確に御答弁ください。 私たち日本維新の会は、受忍論を取りません。戦後七十年余り、自民党は、戦争の被害や犠牲についても、国民は甘んじて耐え忍ぶべきものだという立場を取ってきました。
今、西村大臣に再三、補償の議論を申し上げたのは、実は、受忍論というのが、受忍論、一番下に受忍論と書いていますね。日本は欧米先進国と立場を異にしていまして、アメリカやヨーロッパ先進国には、いわゆる、この括弧で書いてある戦争被害補償法制というのがあります。国家というものは国民の生命と財産を守る責任があるので、それに失敗したときは補償する、これが世界の先進国のスタンダードです。
まず、二十ミリシーベルト受忍論というのは、まさにそのとおりだと思っています。先ほど来一ミリだったというお話ありますけれども、原発事故を経て福島の皆さんたちは放射性物質に対して体が二十倍丈夫になったのかというと、そんなことはないはずです。 なぜ二十ミリなのか。根拠は全くないと思っていますが、二十ミリという数字が果たしている役割は三つあると思っています。
一方で、空襲に遭われて今も苦しんでいる人たちに関して、それもやはり受忍論ではなくて戦争被害なんだというふうに思っています。余りに甚大な被害ですが、どこかで政治は決断をすべきではないかと思っています。 この厚生労働委員会で、シベリア抑留者の問題や例えば中国残留孤児・邦人に関する問題や、少しずついろんな問題について解決をしてきました。
八七年の名古屋空襲訴訟では、「戦争犠牲ないし戦争損害は、国の存亡にかかわる非常事態のもとでは、国民のひとしく受忍しなければならなかったところ」として、その後の受忍論の根拠とされました。しかし、判決文は続けて、戦争犠牲者の人的損害を補償し、あるいは、その救済のためどのような立法措置を講ずるかの選択、決定は立法府の広い裁量にゆだねるとしたもので、いわゆる政治が決めることだと言っているわけです。
判決は、国による帰国妨害行為とも言える入国管理行政の違法性を断罪いたしましたし、帰国した孤児に対する自立支援策の不十分さを指摘しましたし、戦争被害受忍論も完全に退けました。 まず、本訴訟について国は控訴すべきでないということを申し上げたい。あわせて、全国十五の地裁でこれ二千二百一名の孤児が原告となっておられます。
私は、本当に国民の生命と財産を守るということ、軍人軍属、国との身分関係のある者については、言葉が過ぎるかもわかりませんけれども、ある意味では手厚く保護されているというふうに言われておりますけれども、しかし、一般戦災者については、戦争受忍論ということでこの被害の救済がされていない。
軍人軍属、いわば国家との一定の身分関係にある人たちに対して、国家は確かに戦争被害についてその補償を行っておりますけれども、ヨーロッパの諸国と比べてみても、一般市民の戦争被害に対して、いわば戦争被害受忍論の形で、結局、一般の戦災者は国家からの補償というものがいまだ行われておりません。
このように、原爆がいかに残酷な兵器であり反人道的な兵器であるかは明らかであり、基本懇答申の中には受忍論が展開されていますが、とても我慢できるものではありません。いや、我慢してはいけないものだと思います。 原爆の最大の犠牲者は原爆によって殺された人たちです。
そこで、確かに一般犠牲者との均衡論だとか戦争の犠牲はひとしく受忍すべきだというような受忍論でもって被爆者援護法が非常に不十分な内容になっているわけですが、私はそれよりももっと根本的な原因といたしまして、この日本政府の核兵器についての態度、国連でも表明をしてきたこういう態度が今日提案されている政府の援護法案の内容に非常に関係があるんではないか。その点についての先生のお考えをお伺いしたいと思います。
しかし、今のお話からいっても、全く国家総動員下における、国民はどんなことでも我慢しなさい、自分の被害だと思えという戦争被害受忍論なのか。ということは、戦争肯定論にもつながるわけでありますね。 そういう意味で、やはり結果責任と思われるんであればこれは国家補償というのが出てこなければいけないんじゃないかと思いますが、いかがでしょう。
○国務大臣(井出正一君) 基本懇のいわゆる戦争犠牲受忍論でございますが、これは国民ひとしくであって、被爆者の皆さんだけに押しつけているものではないと私は解釈します。
ノーモア・ヒロシマに徹しているということを、その真意を御理解をいただいて、一般戦災者との均衡論だの受忍論などという、まさに戦争を肯定するかのような、そのような論理が国会で論議されることについては、国民の一人として耐えがたいことであります。
次に、先ほども御答弁がございました、国民の納得が得られるかどうか、あるいは一般の戦災死没者との均衡、さらには受忍論まで飛び出しているわけですけれども、こうした点についてお尋ねをしたいと思うわけです。 実は、援護法の促進決議を行った地方議会、どのくらいあるというふうに把握されてますか。
○斉藤(一)委員 政府は、これまでいわゆる原爆被害受忍論と申しますか、我慢論を主張してきたと思います。その法的あるいは科学的な根拠は何ですか。
政府は、援護法の制定については、国を挙げての戦争による犠牲は一般の犠牲としてすべての国民がひとしく受忍しなければならないという原爆被爆者対策基本問題懇談会の、いわゆる戦争被害受忍論を盾にこれを否定しておりますが、原爆被害が人として到底受忍できない被害であることは、何よりも被爆者が置かれている現状が雄弁に物語っているのであります。
政府は、援護法の制定については、国を挙げての戦争による犠牲は、一般の犠牲としてすべての国民がひとしく受忍しなければならないという、原爆被爆者対策基本問題懇談会の、いわゆる戦争被害受忍論を盾にこれを否定しておりますが、原爆被害が人として到底受忍できない被害であることは、何よりも被爆者が置かれている現状が雄弁に物語っているのであります。